失業保険について。

仕事上のストレスから体調を崩してしまい、8月付で退職しようと考えています。

少し休養をおいてから、改めて仕事に就きたいと考えているのですが、失業保険を申請する際についての質問がございます。

1、体調不良の、具体的な証明がないと、保険はおりないのでしょうか?
2、理由によって、保険が下りる期間はかわるのでしょうか?

無知ですみません。又、過去に似た質問がありましたらすみません…。

どうぞ、よろしくお願い致しますm(__)m
失業保険は、働ける程度に健康で働く意欲が有るにも拘らず仕事が見つからない人に給付するものですので、体調不良で働けない人が受けられるものではありません。
したがって、1のご質問は具体的証明の有無に関わらず、給付金を受ける理由としては成立しません。
当然、2のご質問も意味をなしておりません。
体調不良で働かずに収入を得ようとする場合に利用できるのは、体調不良の原因が業務に関わる場合、労災認定を受けることができれば休業補償を受けることができます。
その場合は、診断書が必要になりますし、病気と業務との因果関係が認められることが必要です。
派遣の有給と失業保険について
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。

現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。

派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)

今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。

やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
>やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?

質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。

有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。

ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
職場の過度のストレスにより適応障害と診断され今週月曜日から休職中です。失業保険について教えてください。
会社から離職表を受け取りハローワークで雇用保険受給手続きをして7日間待機のあと、すぐもらえるものなのでしょうか?
会社側が自己退職という形でやめさせてきた場合は「診断書」で対抗し、会社都合での退職にできるのでしょうか?

体調が日々悪化し、今週月曜日から会社に行く事が出来なくなり、自殺の危険を感じた友人が無理やり病院に連れて行ってくれました。先生が会社に電話して暫く休ませますと言ってくれたのですが、私はまだ会社側とは話せていません。話せる状態ではなかったからです。いまは少し落ち着いてきたので少しなら会話も出来るかとは思いますが、実際に会ったりヒステリックな女社長と話すのはまだ勇気がいりますので、まだ厳しいかと思っています。たぶん言いたい事が伝えられないと思います。

来週月曜日(2日後)にまた病院に行き、診察を受けるのですが、そのあとで会社側との話し合いになると思います。
復帰は難しいと思うのですが、休職扱いになれば労災でいくらか給付金が出るのでしょうか?
いっそ辞めてしまって失業保険を受けたほうがいいのですか。考えがまとまりません。
会社にはどういうふうに話をすればいいのかもわからず、困っています。一人暮らしで生活もあるので悩んでいます。

ちなみにハローワークで雇用保険の受給手続きをする前に何か1回でもパートをしたり、どこかに応募したりしたら、
給付対象から外れるのですか。まだ働けないのに矛盾した質問で申し訳ありませんが・・・。
どうかいいアイディアがあれば教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。
休職の場合、会社から給与は出ないので

健保から傷病手当を需給できます

休職後復帰出来ず退職の場合も傷病手当を

継続需給できます

詳しくはWebで調べてください
【「9倍もらえる失業保険」高山潔 著】を利用された方いますか。本当の事が書かれているのでしょうか。
来月には退職するのですが、情報を持っている方コメント下さい。
その本は知りませんがおそらく内容は想像が付きます。

おそらく通常の失業給付が3ヶ月ですが上手く行けば
それがプラス24月ほどもらえる方法はあります。

3+24=27ヶ月分ですね。27÷3=9ヶ月で9倍です。
答えが判ると社労士の勉強をしていればこんな事かと思い簡単だと思いますよ。

先ほど彼のサイトを見ました怪しいですね。
1万は払わないように
現在、離職票待ちの失業中です。表向きは自己都合による退職理由ですが、
本当の理由は精神的な病気での退職です。
私の場合、3ヶ月猶予期間を待たずに失業保険が頂けるかも知れないとのことなのですが?
12月末までで、会社を退職致しました。

勤めていた会社にはカドが立たぬよう自己都合という理由で退職いたしましたが、
本当の理由は、会社でのストレスから適応障害になっていて、きちんと医師の診断書を頂いてあります。

知人によると、私のような場合、3ヶ月猶予期間を待たずに失業保険が頂けるかも知れないとのことなのですが・・・
(ハローワークの担当の方によって対応が違い、
他のサイトなどを調べると、病気を理由での自己都合の退職とみなされて、
給付されないようなことも、あるのみたい?)

お詳しい方、是非おしえてください。
個々の諸事情により、ハローワークが判断します。


離職票には、自己都合だと納得してサインをしたのでしょう?
それを覆すようなことしようとするのですよ。
知人から聞いた話なのであれば、知人の方に説明をしてもらえばいいのでは?

それに、病気で働けなくて会社を辞めたのですから、ハローワークに手続きに行っても
働ける体調でなければ受給は出来ないこともあることは、当然理解されていますよね?
扶養についてですが・・・
友人のことなのですが相談を受け私は詳しくないためどなたかお詳しい方ご回答お願いいたします。

今年の3月末で会社を退職したそうなのですが、年金や保険に加入するため、旦那さんの会社に問い合わせたところ、失業保険をもらうなら、130万円をこえるため、入れることはできないといわれたそうです。仕方なく、国民健康保険と、国民年金に加入したそうなのですが、2つで、1ヶ月45000円になるそうです。

失業保険も所得としてみられるのですか?私の記憶では、たとえば失業保険が150万円ほどあろうと、税法上非課税だから配偶者の扶養になるのではないかとおもうのですが。。
扶養といっても、税務上の扶養と、社会保険上の扶養とがあります。

旦那さんの会社に問い合わせて… というのは、社会保険の扶養に入れるかどうかという内容です。

雇用保険を受け取っている間は、社会保険の扶養にはなれません。社会保険の扶養になれる条件は、今後年間130万円を超えるような働き方をしているかどうか、です。

極端に言えば、1~3月は月100万稼いでいたけれど、4月からは無職というのなら、社会保険の扶養にはなれます。

ところが、失業保険を受けていと、給付額が月に108000円を超えますね。年間に直すと130万円を超えるので、扶養になれないのです(したがって失業保険の日額がかなり少ない人は扶養になれます)。

友人が失業保険を受けている間、自分で国民健康保険と国民年金を払わねばならないのは、そのためです。

あなたがおっしゃる、失業保険は所得でないというのは、税務上の扶養の判定をする場合です。
税務上の扶養は、今年1年の収入が103万円未満の場合で、失業保険はそこに入れません。

失業保険は、社会保険の扶養を判定する時には収入とみなされ、税務上の扶養を判定する時には収入とならないという、別の解釈があるのです。
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