妊娠中に退職して、失業保険の延長手続きをして、1年の給付を最長4年まで延長出来ますが。
この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
被保険者であった期間が10年未満の場合は、90日分。
10年以上20年未満は、120日分で、変わりません。
失業保険を受給中は、夫の扶養に入れませんから、
妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
失業保険の延長手続き中は、
夫の健康保険組合の規定で扶養に入れない場合があるので、
確認が必要です。
扶養に入れない場合は、妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
10年以上20年未満は、120日分で、変わりません。
失業保険を受給中は、夫の扶養に入れませんから、
妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
失業保険の延長手続き中は、
夫の健康保険組合の規定で扶養に入れない場合があるので、
確認が必要です。
扶養に入れない場合は、妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
失業保険受給するにあたっての国民健康保険料についてお伺いします。
国保の料金が二万五千円だったので、減免の手続きに行ったところ
世帯主(旦那)の給料明細三ヶ月分と離職票が必要だと言
われました。
1、失業保険受給中に国保の減免の申請は可能でしょうか?
2、私より旦那の方の給料が多い場合、今の国保の料金が値上がりする可能性はありますか?
3、まだどちらも手続きは出来ていませんが、どちらを先に手続きした方がいいよでしょうか?
よろしくお願いします。
国保の料金が二万五千円だったので、減免の手続きに行ったところ
世帯主(旦那)の給料明細三ヶ月分と離職票が必要だと言
われました。
1、失業保険受給中に国保の減免の申請は可能でしょうか?
2、私より旦那の方の給料が多い場合、今の国保の料金が値上がりする可能性はありますか?
3、まだどちらも手続きは出来ていませんが、どちらを先に手続きした方がいいよでしょうか?
よろしくお願いします。
離職して失業給付を受けるのは誰?
国保に加入するのは誰?
1.
減免は、各市町村・国保組合が独自にやっている制度なので、ここに質問しても意味がありません。
どのような条件で減免されるのかは、各市町村等が決めています。
2.
関係ありません。
24年度の国民健康保険料/税額は、国保に加入している人の23年の所得金額により決まったものです。
「軽減」の適用の有無や軽減率は、国保に加入していない世帯主の23年の所得金額も判定対象ですが、保険料/税を決定した時点で考慮済ですから関係ありません。
3.
「どちら」とは、基本手当受給の手続きと国民健康保険料/税の減免の手続き?
減免手続きに離職票が要ると言われたのではなかったんですか?
国保に加入するのは誰?
1.
減免は、各市町村・国保組合が独自にやっている制度なので、ここに質問しても意味がありません。
どのような条件で減免されるのかは、各市町村等が決めています。
2.
関係ありません。
24年度の国民健康保険料/税額は、国保に加入している人の23年の所得金額により決まったものです。
「軽減」の適用の有無や軽減率は、国保に加入していない世帯主の23年の所得金額も判定対象ですが、保険料/税を決定した時点で考慮済ですから関係ありません。
3.
「どちら」とは、基本手当受給の手続きと国民健康保険料/税の減免の手続き?
減免手続きに離職票が要ると言われたのではなかったんですか?
国民年金と国民健康保険について相談です。
現在、夫と別居しております。
夫の住民票は夫の実家にあり、私の住民票は別の場所にあります。
夫と私は無職で、夫が失業保険をもらい、それを仕送りしてもらい生活しております。
夫の国民健康保険料は、世帯主である義父にかかっています。
私の分の、国民年金と国民健康保険料を個別で支払っているのですが、夫の扶養に入ることはできないのでしょうか。
現在、夫と別居しております。
夫の住民票は夫の実家にあり、私の住民票は別の場所にあります。
夫と私は無職で、夫が失業保険をもらい、それを仕送りしてもらい生活しております。
夫の国民健康保険料は、世帯主である義父にかかっています。
私の分の、国民年金と国民健康保険料を個別で支払っているのですが、夫の扶養に入ることはできないのでしょうか。
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。
国民健康保険では、保険料/税は、「世帯で何円」という形であり、世帯主(又は組合員)が払うことになっているだけです。
「夫は夫の父の“扶養”になっている」わけではないのです。
夫自身が国民年金保険料を払う立場なら、あなたが年金の“扶養”になることはありません。
年金の“扶養”になれるのは、厚生年金保険(又は公務員などの共済)に加入している人に扶養されている配偶者だけです。
国民健康保険では、保険料/税は、「世帯で何円」という形であり、世帯主(又は組合員)が払うことになっているだけです。
「夫は夫の父の“扶養”になっている」わけではないのです。
夫自身が国民年金保険料を払う立場なら、あなたが年金の“扶養”になることはありません。
年金の“扶養”になれるのは、厚生年金保険(又は公務員などの共済)に加入している人に扶養されている配偶者だけです。
ハローワークに行って、失業保険を受けとる手続きをしたいのですが、
失業期間中に、しなければ、いけないことは、ハローワークに月2回ほど行って、仕事を検索するだけでいいのですか?それ以外に、失業保険の不正受給にならないためにしなければならないことはありますか?
失業期間中に、しなければ、いけないことは、ハローワークに月2回ほど行って、仕事を検索するだけでいいのですか?それ以外に、失業保険の不正受給にならないためにしなければならないことはありますか?
不正受給ではありません。
ハローワークで定められた求職活動を2回しませんと、失業日当が支給されません。
検索は本来、求職活動としては認められていませんでした。
ただ、リーマンショック以降に大量に失業者が増したため、ハローワークが対応しきれなくなり、検索でも求職活動 1回とする都道府県が増しました。
(ハローワークは各都道府県の労働局別)
確実に1回と認められる、求職活動は、当然ですが、就職の応募で他には、ハローワーク職員への相談、ハローワーク等主催の就職セミナーとかです。
ハローワークで定められた求職活動を2回しませんと、失業日当が支給されません。
検索は本来、求職活動としては認められていませんでした。
ただ、リーマンショック以降に大量に失業者が増したため、ハローワークが対応しきれなくなり、検索でも求職活動 1回とする都道府県が増しました。
(ハローワークは各都道府県の労働局別)
確実に1回と認められる、求職活動は、当然ですが、就職の応募で他には、ハローワーク職員への相談、ハローワーク等主催の就職セミナーとかです。
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