総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。

現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。

従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。

雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。

しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。

私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。

でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。

私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
同じくヒマ士ですw。
既にBAが出されていますが、直近6ヶ月の給与明細の写しも同封されると良いでしょう。
私の経験では、企業に代わって持参した際、平均賃金の計算欄を空欄にしておきました。
係員に「ここを記入して下さい・・・・」
と言われましたが
「いや~計算ミスしたらハンコまた取りなおさなアカンので~プロにお願いしますわ~!(プロ意識のかけらもないww)」
というと、
「チッ」って感じで電卓叩いてくれましたw。
失業保険について

失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが

いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。

ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....

姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?

長々と解りずらい文面ですみません。

是非教えてください。
可能性です、
「 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
の「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」

に該当しますから、受給期間の延長をすることが出来ます、
延長手続きは退職後30日を経過した後の30日以内にすることになってます、
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