現在、職業訓練校に通っている者です。失業保険を受給しながら通っています。習得コースは平成23年11月10日から始まり平成24年1月31日で終了予定です。
給付金は訓練開始からもらい始め受給日数は90日なので訓練終了後8日残ります。この8日の間に違う職業訓練校に入校できれば失業保険給付日数は訓練終了するまで延長されるのでしょうか?
給付金は訓練開始からもらい始め受給日数は90日なので訓練終了後8日残ります。この8日の間に違う職業訓練校に入校できれば失業保険給付日数は訓練終了するまで延長されるのでしょうか?
失業給付金を訓練開始から貰い始めたということは、公共職業訓練でしょうか。
公共職業訓練の受講修了者は、1年間の間があかないと次の職業訓練を受講できません。
また、もし今受講している職業訓練が求職者支援訓練だった場合には、仕組みとしては公共職業訓練を連続受講することが出来る場合がありますが、
求職者支援訓練の訓練期間中及び修了後の求職活動の状況などをふまえてのハローワークの裁量による判断になるもので、そう簡単に認められるものでもありませんし、
そもそも受講指示や入校選考試験の受験などのスケジュール、何よりも次の訓練の受講開始日程がそんなにうまく噛み合うかなどを考え合わせると、連続受講はほぼ不可能ではないかと思われます。
公共職業訓練の受講修了者は、1年間の間があかないと次の職業訓練を受講できません。
また、もし今受講している職業訓練が求職者支援訓練だった場合には、仕組みとしては公共職業訓練を連続受講することが出来る場合がありますが、
求職者支援訓練の訓練期間中及び修了後の求職活動の状況などをふまえてのハローワークの裁量による判断になるもので、そう簡単に認められるものでもありませんし、
そもそも受講指示や入校選考試験の受験などのスケジュール、何よりも次の訓練の受講開始日程がそんなにうまく噛み合うかなどを考え合わせると、連続受講はほぼ不可能ではないかと思われます。
今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職したら次のどれかです。
1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる→条件を満たせば保険料無料
2)前の会社の健康保険を任意継続する→前の保険料の2倍だが上限がある
3)国民健康保険に加入する→保険料は前年の所得などできまる。自治体による
1)が一番良いです。年金も国民年金の第3号被保険者になり、無料です。
1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる→条件を満たせば保険料無料
2)前の会社の健康保険を任意継続する→前の保険料の2倍だが上限がある
3)国民健康保険に加入する→保険料は前年の所得などできまる。自治体による
1)が一番良いです。年金も国民年金の第3号被保険者になり、無料です。
職場の人間関係について
職場の人間関係についてお願いします
うちの店は店員さん3人と両親・自分の小さな店ですが、先日番頭さんが65歳になり、年5000円の敬老パスが使えるようになり、同時に年金受給を始めたとのことで、交通費の見直しと年金受給に合わせた給料減額をそれぞれ通達しました。
先に話した敬老パスのほうは渋々OKとのことでしたが、別日に話した給料減額には非常に難色を示したので、今度は失業保険および社会保険料支払いの終了による給料を減らさないで会社負担を減らす方法を提案しましたが、これも難色を示して収拾がつきません。
それどころかそれ以来退職をほのめかして、身辺整理しているようなそぶりを見せています。
上記の通り6人体制でぎりぎり回している店ですので、一番の戦力の番頭さんが居なくなれば、運営に著しい支障をきたしてしまいます。
即戦力の補充も難しい昨今、いったいどうしたらよいのでしょうか。
職場の人間関係についてお願いします
うちの店は店員さん3人と両親・自分の小さな店ですが、先日番頭さんが65歳になり、年5000円の敬老パスが使えるようになり、同時に年金受給を始めたとのことで、交通費の見直しと年金受給に合わせた給料減額をそれぞれ通達しました。
先に話した敬老パスのほうは渋々OKとのことでしたが、別日に話した給料減額には非常に難色を示したので、今度は失業保険および社会保険料支払いの終了による給料を減らさないで会社負担を減らす方法を提案しましたが、これも難色を示して収拾がつきません。
それどころかそれ以来退職をほのめかして、身辺整理しているようなそぶりを見せています。
上記の通り6人体制でぎりぎり回している店ですので、一番の戦力の番頭さんが居なくなれば、運営に著しい支障をきたしてしまいます。
即戦力の補充も難しい昨今、いったいどうしたらよいのでしょうか。
どうしたらいいも何も…。その人の意思ですから。
どうしても出社したくないと言うものを引きずって仕事に連れ出すわけには行かないでしょう。
本人は何と言っているのでしょうか?条件さえ良ければ辞めないと言っているのですか?
優先順位を考えることです。何をおいても辞めたほしくないならばもう、その条件を飲むしかないです。会社の負担を減らしたいから給料を減らしたいならば、諦めて5人でやって行く、もしくは新人を教育するしかないでしょう。
どうしても出社したくないと言うものを引きずって仕事に連れ出すわけには行かないでしょう。
本人は何と言っているのでしょうか?条件さえ良ければ辞めないと言っているのですか?
優先順位を考えることです。何をおいても辞めたほしくないならばもう、その条件を飲むしかないです。会社の負担を減らしたいから給料を減らしたいならば、諦めて5人でやって行く、もしくは新人を教育するしかないでしょう。
失業保険と扶養について質問です。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。
失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。
今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。
上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。
失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。
今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。
上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
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