勤めていた妻が3月で退職しました。3ヶ月間だけ失業保険をもらうので待機期間3ケ月を入れて6ヶ月間は
扶養になれないので妻が単独
で国民年金,国民健康保険に入って家の貯蓄(つまり私の財産)から支払いました。
今年の私の年末調整で配偶者控除に入れたいと考えています。ついでに,妻のために支払った
国民年金,国民健康保険を私の扶養なので私の負担として年末調整に費用を控除してもらう予定です。
ここまではいいと思います。

ここで問題は3月に退職するまでにそれなりに所得税を給与から3ヶ月天引きされていました。
これを何とか取り返すには,3月頃に妻が確定進行すれば全額所得税が戻ってくると考えていいでしょうか。
それには何か準備がいるでしょうか。
奥様が平成24年分源泉徴収票・印鑑・還付金振込先のわかるもの(奥様名義の通帳など)を持って、来年、住所地の管轄の税務署に行き、還付申告をします。

仕事始めの1月4日以降、税務署が開庁していればいつでも大丈夫ですが、確定申告が始まる2月16日以前のほうが、空いていてよろしいでしょう。


補足拝見:

還付申告というのは、所得税を還付してもらうことを目的とした確定申告をそう呼びます。

納税のための確定申告と違い、年が明けたらすぐに可能です。

税務署がすいている間に行けば、職員さんが丁寧に教えてくれますよ。
年末調整の扶養控除等(異動)申告書の書き方について教えてください。
私は現在主人の扶養に入っていますが、投信の配当が年間7万円と、先月から始めたパートの給与が年内見込みで7万円ほどあります。
この場合、配偶者の「年間所得の見積額」欄は、14万円と記入するのでしょうか?
また、2月~5月まで失業保険を受給しておりましたが、その金額は申告の必要はありますか?

無知で申し訳ありません。ご回答宜しくお願いします。
「収入」と「所得」とは、違います。あなたの「年間収入」が103万円未満であれば、「年間所得の見積額」は「ゼロ」です。4ヶ月程度の失業給付でもおそらく103万未満に収まると考えられます。「ゼロ」と記入してよろしいかと存じます。
7月末60歳定年で一旦会社を退職しますが、引き続き「1年契約の契約社員」として同会社に勤務します。

「契約社員」ですが、社会保険等は一切無く「個人経営者」としての契約です。
そこで、個人経営者の社会保険等についての伺いたいのです。(健康保険のみ会社の保険の継続手続きをしています)

なにぶん、生まれて初めての事柄ばかりのうえに、退社扱いのため人事に聞いても何一つ教えてくれません。素人にも分かりやすく御指導いただくことができれば、とても助かります。

① 雇用保険(失業保険と同じですか?)の資格の延長手続きはできますか?
1年契約ですが途中何らかの事情で勤務を継続することが不可能になる可能性もゼロではないので。

② 危険な勤務(建築や漁業、タクシーなど)ではありませんが、時には車や県外出張などもあります。
「労災」に関しては、個人の生命保険や健康保険でカバーするのでしょうか?それとも何か公的なものの保険などはあります か?

③ 上記以外に「個人経営者」として公的機関に何か手続きが必要ですか?

④ 妻はどのような手続きが必要でしょうか?(現在無職56歳の主婦業ですが、個人年金が9月から月2万給付されます)

右も左も分からない状態ですので、アドバイスをいただければ幸いに存じます。
〉「個人経営者」
……「個人事業主」のつもりでしょうか?
「個人経営(の会社)」とごっちゃになっているようですが。


1.
すでに個人事業主として開業しているのですから、「失業」していません。

2.
労災保険の特別加入の対象になる可能性があります。

3.
税務署に開業届が要ります。
当然、確定申告と納税も。

4.
60歳未満ですから、国民年金の種別変更届(第3号被保険者→第1号被保険者)が要ります。
失業保険の計算について

主人の代わりに質問させていただきます。

2013年4月?7月途中まで日本で仕事をしており。2013年7月?2014年8月中旬まで海外で仕事をして解雇にな
ります。

給料は日本の銀行に入金されていますが、日本で仕事をしていないため、年末調整の際は日本で働いた分(2013年4月?2013年7月中旬)の所得を基準に還付金をうけとりました。
ただし、厚生年金、社会保険、雇用保険は2013年から現在までちゃんと加入しております。

そこで質問ですが、今回解雇になり、失業保険をもらうことになると思うのですが、もらう金額の基準はどのようになりますか?

①海外で仕事していた収入も含まれる。
②海外で仕事していた収入は含まれない(日本で仕事していた収入を基準にて計算)。

ご存知の方おりましたら、回答お願いいたします。
他HPから引用ですが。

国内から給与が支払われている場合は、海外勤務者に対して支払われる給与のうち、国内勤務に服する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、保険料や基本手当日額の算定基礎となる賃金として取り扱います。
海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については実費弁償的なものとして賃金とは認められません。
相談です!
現在休職中でケガで傷病手当を貰っています。
ケガが治り会社に復帰出来てもウツで戻れそうにありません
会社には単なる事故と報告しています。
(ウツの原因は会社でケガもウツ状態で事故りました)
そんな会社辞めれば良いと思いますが妻子が居て40歳を過ぎていますから
新たに就職するのも大変です!
現会社に復帰する意思がなくてもウツで新たに傷病手当を貰いながら就職活動をするか
退職して失業保険を貰いながら職業訓練校などに通ったりしようか考えています!
どちらが経済的によいと思いますか皆さんのご意見をお聞かせ下さい!
それと、
失業保険の場合退職する前の三ヶ月の給料から考慮して貰えるとありますが
その間が傷病手当期間だったのでどうなるのか教えて下さい!
宜しくお願いします。
微妙に難しい質問ですが
とりあえず、参考意見として・・・・
>先ず、傷病手当金の給付は、同一傷病でなくてはならない
のが原則です。
>この給付金は、最大18か月です。
(それ以上、疾患があっても、支給はありません)
>失業保険金給付は、勤務時の最後の給与から
遡っての算定です。傷病手当金は無関係です。

>うつ によって怪我をしたとありますが
会社がそれを知っていたかどうかで
大きく流れが変わります。

>文面では、あなたは会社に「虚偽の申告」をしていますね。

本来ならば、就業中の怪我であれば「労災」が適用されるはず

あなたの会社は、その手続きをしなかったのは何故?
(まあ、大抵の会社は嫌がるのですがね・・・)

>あなたの場合の、失業給付期間は、多分150日以内
>職安にも、職業訓練があります。

>>単なるアドバイスですが

働く能力があるのなら、通院(うつの為の)しながらでも、

現状維持(つまり、現在の会社で働く)の方が
間違いなく、将来が安定しています。

>新たな仕事を模索されているようですが、
現在抱える病気(うつ)が知られてしまったらどうします?

>今の会社にいるから「うつ」になったと言われているみたい
ですが、病院で、そう判断されたのですか?
例え、そうであっても、あなたには、それによる現状の
回復や改善は見込まれません。現在の会社も追い出される
結果になるでしょう。先に書いた様に、怪我からの疾患変更
による、傷病手当の延長はありませんから。

>>まあ、生活の道が全て閉ざされた訳でも無いし、
ご家族で、良く相談されたら如何です?

>>>簡単なアドバイスで御免なさいね。

>>>お身体、お大事に。
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