失業保険について
失業保険は
1年働いたとして3ヶ月
5年働いたとして6ヶ月など
支給制限があり
例えば
最初の会社で3年働いて
次の会社で2年働いたとして
トータルで5年というこ
とになり
半年間支給されるというのを見たのですが
これは、最初の会社と次の会社の間に
失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
また
次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
雇用保険に加入してる会社の場合です
失業保険は
1年働いたとして3ヶ月
5年働いたとして6ヶ月など
支給制限があり
例えば
最初の会社で3年働いて
次の会社で2年働いたとして
トータルで5年というこ
とになり
半年間支給されるというのを見たのですが
これは、最初の会社と次の会社の間に
失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
また
次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
雇用保険に加入してる会社の場合です
>失業保険は1年働いたとして3ヶ月5年働いたとして6ヶ月など支給制限があり
正確には雇用保険です。
支給制限ではなく、1年働けば90日分の保障が、5年であれば180日分の保障があるということになります。
それも会社都合で辞めれば、の話で、自己都合の退社であれば10年未満は一律90日のみです。
>これは、最初の会社と次の会社の間に失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
支給される日数という点で考えれば、そうなります。
>次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
入院中も会社に在籍し、雇用保険に加入していれば、その期間も換算されます。
当然入院中も雇用保険料を払う必要はあります。
退院と同時に退職したとして、自己都合の退社にならないかどうかは別ですが。
前に書いたように、自己都合の退社であれば、5年以上の加入期間があったとしても、10年未満であれば90日ですので。
正確には雇用保険です。
支給制限ではなく、1年働けば90日分の保障が、5年であれば180日分の保障があるということになります。
それも会社都合で辞めれば、の話で、自己都合の退社であれば10年未満は一律90日のみです。
>これは、最初の会社と次の会社の間に失業保険を受け取らなかった場合ですよね?
支給される日数という点で考えれば、そうなります。
>次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?
入院中も会社に在籍し、雇用保険に加入していれば、その期間も換算されます。
当然入院中も雇用保険料を払う必要はあります。
退院と同時に退職したとして、自己都合の退社にならないかどうかは別ですが。
前に書いたように、自己都合の退社であれば、5年以上の加入期間があったとしても、10年未満であれば90日ですので。
失業保険給付について質問します。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
俗に言う離職票の正式名称は、『雇用保険被保険者離職票』です。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
まずは自分が無知だったことを深く反省しております。
3月に入籍&引っ越しをする予定でしたので2月末に離職しました。
しかし、3月に入籍&引っ越しをする予定が変更され5月になりました。
現在は実家暮らしです。
入籍&引っ越しまで2か月しかないので地元での就職はできないと思います。
新たに引っ越し先で就職活動をしようとおもっていたのでが、10月に結婚式と新婚旅行の予定があるため準備などでなにかと地元に戻らなければなりません。(新幹線等を使用し片道6時間程度かかります)
できれば11月から就職活動をして働きたいとおもっています。
このような場合、どうすればいいのでしょうか?
また失業保険はいただけるのでしょうか?(働く意思はあります)
よろしくお願いします。
3月に入籍&引っ越しをする予定でしたので2月末に離職しました。
しかし、3月に入籍&引っ越しをする予定が変更され5月になりました。
現在は実家暮らしです。
入籍&引っ越しまで2か月しかないので地元での就職はできないと思います。
新たに引っ越し先で就職活動をしようとおもっていたのでが、10月に結婚式と新婚旅行の予定があるため準備などでなにかと地元に戻らなければなりません。(新幹線等を使用し片道6時間程度かかります)
できれば11月から就職活動をして働きたいとおもっています。
このような場合、どうすればいいのでしょうか?
また失業保険はいただけるのでしょうか?(働く意思はあります)
よろしくお願いします。
自分が再就職できる状態になったと判断したなら、職安に行って下さい。
ただし、受給資格があるのは来年2月末までだし、正当な理由のない自己都合として3ヶ月の給付制限がつきますから、90日分受け終わらないうちに資格喪失するかも。
ただし、受給資格があるのは来年2月末までだし、正当な理由のない自己都合として3ヶ月の給付制限がつきますから、90日分受け終わらないうちに資格喪失するかも。
失業保険と求職活動について。
現在、失業保険を受給中で、4週間に1回、認定日にハローワークに通っています。
そこで質問なんですが、次の認定日までに最低2回は求職活動をしなければならないとのことですが、求人票の閲覧2回のみでも、大丈夫でしょうか?
セミナー参加や面接応募なども最低1回は必要でしょうか?
現在、失業保険を受給中で、4週間に1回、認定日にハローワークに通っています。
そこで質問なんですが、次の認定日までに最低2回は求職活動をしなければならないとのことですが、求人票の閲覧2回のみでも、大丈夫でしょうか?
セミナー参加や面接応募なども最低1回は必要でしょうか?
2回のみでもよかったはず。
もっとも私が最後にそれをしていたのが4年前。と考えると制度変わってるかもだけど。
もっとも私が最後にそれをしていたのが4年前。と考えると制度変わってるかもだけど。
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